HOME >法定遺留分の放棄は >遺留分は法定相続人ではないと

1、預かっていますが、いいでしょうか?祖母が亡くなったとき、どうしたらよいでしょうか?どのように、法定相続人ではないと言います

相続権に関しては、専門家にご相談されるをお勧めします

まだ元気だった頃、良かったですが、母や兄とは折り合いが悪く、いろいろな嫌がらせを受け、いまだに根も葉もないうわさを立てられ実家に帰れない状況となっています

私ならばこちらも弁護士を立てて交渉しますね

私に対しては、20歳になったら私たちの戸籍から名前を抜きなさい!と脅迫電話をかけてきました
たとえ戸籍を外れても、実の親子である以上は父親が亡くなったなら相続人になります

以下の試算は考えなので、間違っているがあればご指摘をお願いします
配偶者がなく直系尊属がだけの場合は、遺留分は3分の1です