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父のは好きでしたが、母とはもう付き合うはないため、法廷財産遺留分を分けてもらい、縁を切ろうと考えています

遺言書が無ければ法定相続分で分割するか、決めるかになります

ここで質問です

Q.遺留分減殺請求に時効はありますか?遺留分にあるでしょうか?あるならばそれは何年ですか?A.遺留分減殺請求権については、短い消滅時効が決められています

たとえば、遺言であったとします
相続というは、被相続人が死んだときから開始します

」とする診断書を作成されたと母親が告白した
結論からお答えします